【認定NPO法人有効期間の更新】公示、組織づくりへ

1月16日(月)清水さいたま市長より当センターの認定NPO法人有効期間の更新(2018.2.1~2028.1.31:10年間)が通知・公示されました。引き続き寄附に対する税制上の優遇(寄附、遺贈)が措置され、社会貢献活動への活動財源確保が可能となりました。現在、NPO法人による市民後見人活動(法人後見)の充実が多方面で議論されており、認定NPO制度を活用しての活動し易い組織づくりを目指します。